相続分とは
相続分というのは、各相続人がどのような割合で遺産を相続できるかを示したものです。
相続割合と言ったりもします。
相続人と同様に、相続分がいくらかというのも民法で決まっています。
民法で決められた相続分のことを「法定相続分」と言い、以下が、法定相続分を定めた民法の条文です。
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
配偶者の優位性
相続人が誰なのかを確定させる時と同様、相続分を決める場合にも、配偶者は優遇されています。
配偶者は、まず自分の相続分を確保した上で、残りを他の相続人が人数に応じて分配するということになります。
配偶者と子ども
上記条文民法第900条第1号に規定があります。
相続人が「配偶者+子ども」なら、配偶者と子どもは相続財産の2分の1ずつです。
配偶者と直系尊属
民法第900条第2号です。
相続人が「配偶者+直系尊属」、直系尊属というのは、例えば亡くなったご主人の母親などですが、この場合は配偶者が3分の2、母親が3分の1です。
配偶者と兄弟姉妹
民法第900条第3号によると、相続人が「配偶者+兄弟姉妹」の場合、相続割合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となっています。
兄弟姉妹というのは言うまでもなく、亡くなったご主人のお兄さんや妹などのことです。
配偶者以外は頭割り
注意しないといけないのは、配偶者は必ず一人なので問題はありませんが、子どもや兄弟姉妹が複数いる場合です。
そういうときは、子どもや兄弟姉妹の相続分を、彼らの人数に応じてさらに頭割りすることになります。
民法第900条第4号がそれです。
例えば、奥さんと2人の子どもが相続人の場合、奥さんと子どもの相続分は半分ずつということですから、奥さんは2分の1です。そして、相続財産の残りの2分の1を2人の子どもが分け合いますから、子どもは1人につき4分の1ずつということになります。
奥さんと兄弟姉妹3人が相続人なら、奥さんが4分の1、兄弟姉妹は残りの4分の1を3人で分けますから、兄弟姉妹1人の相続分は12分の1ということになるわけです。
やはり配偶者というのは、相続においては非常に有利な立場にあると言えます。
代襲相続人がいる場合
では、代襲相続があった場合はどういうことになるのかと言いますと、代襲相続人は被代襲者の相続分をさらに頭割りすることになります。
例えば、ご主人が亡くなって、奥さんと長男、それに既に死亡している二男の2人の子どもが相続人であるとします。
この、既に死んでいる二男というのが被代襲者で、その2人の子どもが代襲相続人です。
奥さんの相続分は2分の1、長男は4分の1です。
そして、本来二男が相続するはずだった残りの4分の1を、二男の代わりにその2人の子どもが相続するわけです。
つまり、4分の1を2人でわけて、二男の子どもはそれぞれ8分の1ずつを相続することになります。